補償の実際
自由勝手な話合いは補償協議とはいえません。
事業施工者である起業者側では独自に「損失補償基準要綱」という実施基準を作成し、それに基づいて「通損の想定」の根拠としています。この規定は、移転協議が 「任意」の場合であっても、 「考え方や金額」のガイドラインとしなければならないものとされており補償内容に大きな影響を与えますので、協議に際しては権利者もその意義を十分に確認しておく必要があるのですが、 「要綱」の仕組みや内容は複雑に専門多様化しており、一般的に理解しにくいうえ、その「解釈や範囲」についても通暁・熟知した国や地方公共団体等の起業者側が一方的に運用しており、技術的協議のイニシアチブをとった形となっています。
そのため、充分の専門知識と準備のない権利者側では、どうしても「受身の姿勢」での補償交渉となってしまい、提示される「補償内容」に対して反射的に拘束されてしまう結果となり、 つい感情的な協議となってしまうことや 「当然の権利」として主張できたはずの事も、契約に反映されないまま 「補償」を受け入れることになってしまっているケースも少なくありません。
この状況は、損失補償制度本来の趣旨からみれば、補償対象者の「権利放棄」に等しいとも言える現象です。
公共事業による「移転」は事業そのものが中止とならない限り「これでもう立ち退かずに済む」という理由はないわけですから(=公共の利益のため国民の義務となってしまう)、事前に十分な要望準備(協議方針の決定や補償理論上の移転計画案と現実的な移転計画案との経済比較など)を積極的に行い、有利な協議を進めるためには、どのような点に留意しなければならないのか等を明確に把握しておく必要があります。